2015年1月26日月曜日

困った弁護士…2度目の業務停止処分 依頼人に不適切融資

 第二東京弁護士会は26日、トラブル解決を依頼した知人に不適切な融資をしたとして、明治大名誉教授の菊田幸一弁護士(80)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。菊田氏は刑事法学者で、死刑廃止論者として知られる。


 同会によると、平成22年、マンションの売買契約をめぐり金融業者とトラブルとなった知人の男性の相談を受け、解決のために現金750万円を融資するなどした。

 同会は「依頼人に対する金銭融資などが弁護士職務規程に反する」と処分理由を説明。菊田氏は同会に対し「問題解決に向け努力をしただけだ」と話している。

 菊田氏は死刑囚の実父の成年後見人を務めた際に財産管理の不備があったとして、25年にも業務停止処分を受けている。

参照:産経新聞

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