2014年12月22日月曜日

税金が払えず相続する不動産を手放さないようにするには?

 平成25年度税制改正により相続税・贈与税が改正される。この改正に伴い、これまで相続税は無関係と思っていた人も、決して他人事ではなくなる可能性が高まった。注意すべき点は、多くの相続税対策は相続が開始してからでは遅いということ。早目の対策をしておかないと、様々な相続トラブルに巻き込まれることになりかねない。

  特に相続財産の大半が不動産であるケースや、非上場株式であるなど現金化が困難な財産であるケースなどでは、相続人は、納税資金を確保するために相続した不動産の売却をする事態におちいったり、相続税を納付するために多額の借入をするケースも多々ある。自宅不動産を売却する事態になれば、当然転居が必要になる。また、事業用資産を処分したばかりに事業の縮小や、事業継続の断念を迫られるケースもあるという。

 日本法規情報株式会社は、同社が運営するサイト『相続問題相談サポート』『高齢者・老後・シニアライフ 税と法律の相談窓口案内』『税と法律の相談窓口案内 相続・遺言手続き』『相続税・贈与税相談サポート』の運用情報やユーザーへのアンケートを元に、相続問題に関する調査を行ない『不動産活用で相続評価を低減させる対策』を紹介している。

◆不動産活用で相続評価を低減させる

 相続財産の大半を占める不動産だが、この不動産も活用次第で相続評価を下げる(つまり相続税を節税させる)ことが可能。相続トラブルを防ぐためにも、不動産活用は重要な対策となる。相続税法では、土地を評価するに際し、その評価の単位をまず地目の異なるごとに区分する必要がある。 地目は宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の9種類に分けられている。そして、納税額は相続財産の評価額次第で全く違ったものになるので、土地の活用次第で相続税にかなりの差が出てくる。

◎更地:更地は、相続評価での軽減措置がない。相続後は固定資産税の軽減もなく、相続税を押し上げる要因になる。

◎駐車場:平面駐車場なら初期投資が少なくて済むが、節税効果はあまりない。相続後は賃貸物件を建てる、売却するなどの転用がしやすいという利点がある。

◎マンション投資:現金の資産移し替えとして有効。相続時に自宅以外の不動産があれば、遺産分割協議がしやすくなる可能性がある。

◎賃貸物件を建てる:貸家建付地として50%の評価減になるが、相続時に残債があると、分割協議でのトラブルの原因になる。相続後は収益を代償分割の資金にすることも可能。但し、空室リスクなど経営的な観点も重要となる。

◎居住用:小規模宅地の特例で一定面積までは80%の評価減になるが、2015年1月から限度面積が240m2~330m2に拡充されるため、2世帯住宅への建て替えが注目されている。

「親から引き継いだ大切な相続財産を、納税資金が確保出来なかったために手放す」そのような事態に陥らないためには、相続問題に豊富な経験とノウハウをもつ専門家のアドバイスを受けることが不可欠だ。相続対策は、早くから対策することで「争族対策」「納税資金対策」「節税対策」をすることが可能となる。弁護士、司法書士、行政書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等は、このような相続問題に関して陥りやすい失敗や、そのトラブル回避するノウハウがある。相続対策の一番のポイントは何と言っても早く対策を始めることにあるという。特に節税は短期間で効果が出るものではないが、5年、10年という長い期間で計画をたてて対策を行えば、確実に成果を出すことができる。1日も早く相続対策を始めるのがおすすめだ。

参照:@DIME

0 件のコメント: