2014年12月10日水曜日

遺産4700万円を着服 横浜の弁護士、業務停止処分

 預かった遺産の一部約4700万円を着服したとして、横浜弁護士会は9日、猪俣貞夫弁護士(75)を業務停止1年4カ月の懲戒処分とした。同日付。

  猪俣弁護士は取材に「所属弁護士が辞めたり、本来入るはずの仕事の報酬が入らなかったりして、事務所の経営が苦しくなった。やってはならないことをしてしまった」と話した。事実関係については認める一方、処分は重すぎるとして、日弁連に審査請求を行うという。

 小野毅会長は「弁護士の職務に対する市民の信頼を大きく損ない、極めて遺憾」と謝罪した。弁護士会は昨年12月、猪俣弁護士を業務上横領容疑で県警に告発し、横浜地検は今年8月に起訴猶予処分としている。流用した分の遺産はすでに全額返済しているという。

 弁護士会によると、猪俣弁護士は昨年3月、横浜家裁相模原支部から死亡した女性の遺言執行者に選任され、女性の遺産計約6500万円を自身の預かり金口座に入金した。このうち、相続人に送金する約4700万円を、事務所費や生活費に流用した。昨年11月、相続人の1人である女性のおいの家族から苦情が寄せられ、弁護士会の綱紀委員会が調べていた。

参照:神奈川新聞

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