2014年10月7日火曜日

災害時に共同で法律相談 県と県弁護士会が協定締結

 県と県弁護士会は、「災害時における法律相談業務に関する協定」を締結した。地震や津波などの災害発生時に被災者の法律相談を共同で実施することが目的で、全国で12都県、関東では東京都、栃木県、神奈川県が締結している。

  東日本大震災で被災した人たちの生活再建にあたり、家屋などの修理や建築に関する諸問題、財産、仕事面などで法律の専門知識が必要となる相談が多かったことから、災害時に県民が速やかに弁護士の無料法律相談を受けられる態勢を整備する。

 対象となるのは、県内で被災した人や企業、県外から避難してきた人など。

 県は相談会の開催場所を確保し、開催の広報を行う一方、県弁護士会は弁護士会会員から法律相談にあたる弁護士を選定し会場に派遣する。会員だけで対応できない場合は、日本弁護士連合会や関東弁護士連合会に支援を依頼するとしている。

参照:産経新聞

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