2014年7月28日月曜日

少年犯罪に進む厳罰化

 凶悪な少年事件が起きるたびに、少年に対する刑事処分の厳罰化が進められてきた。今年4月には有期刑の上限を15年から20年に引き上げる改正少年法が成立。18歳未満でも無期懲役の判決が出された例もあり、長崎県佐世保市で同級生を殺害したとして逮捕された女子生徒にも、厳罰が科される可能性がある。

  少年法は本来、罪を犯した少年の処罰よりも保護と立ち直りに主眼を置いてきた。しかし、平成9年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件をきっかけに厳罰化へかじが切られた。残忍な犯行形態だったにもかかわらず、当時14歳だった少年は医療少年院送致となり、17年には退院している。

 13年に施行された改正少年法では、刑事罰の対象を16歳以上から14歳以上に。19年には、少年院送致の下限も14歳から「おおむね12歳」に引き下げられた。

 21年に大阪府富田林市で、少年=当時(17)=が男子高校生=同(15)=をバットで殴るなどして殺害した事件では、大阪地裁堺支部の判決で、有期刑の場合、5年以上10年以下の不定期刑が一般的になっている少年法の不備を指摘する異例の言及があった。これを機に、今年4月の改正では有期刑の上限を15年から20年に引き上げる一方、国費で弁護士をつけられる事件の対象を拡大した。

 金沢市で16年9月に夫婦が殺害された事件では、金沢地裁が18年12月、強盗殺人罪などに問われた犯行当時17歳だった男(20)に対し、成人なら死刑に相当するとして、無期懲役の判決を言い渡している。

参照:産経新聞

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