2014年4月14日月曜日

<予備校学費訴訟>「中退者に返金せず」差し止め 大分地裁

 予備校の中途退学者に学費を返還しないと定めた契約条項は消費者契約法に違反するとして消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」(大分市)が、大手予備校「北九州予備校」を運営する学校法人「金沢学園」(北九州市)に条項の差し止めを求めた訴訟で、大分地裁(宮武康裁判長)は14日、差し止めを命じる判決を言い渡した。

  予備校側は審理の中で「予備校の入学時期は限られ、定員の補充は困難。退学者に返金すれば損害が生じる」などと主張。団体側は「受けていない授業の対価を受け取るのは、実質的に過剰な違約金徴収に当たる」と主張していた。北九州予備校の2014年度の入学金と授業料を含む学費は国公立大コースで71万5000円(東京校などは別)。

 同ネットワークは、2007年施行の改正消費者契約法で不当な契約や勧誘の差し止め請求が認められた「適格消費者団体」。消費者の利益を守る活動に取り組むNPO法人などを首相が認定するもので現在、全国に11団体ある。

 ただ、できるのは差し止め請求までで、返金は消費者当事者が個別に交渉しなければならない。このため、返金訴訟も可能な「特定適格消費者団体」創設を盛り込んだ新法が13年12月に可決されており、16年までに施行される予定。

 北九州予備校は九州を中心に山口県、東京都などで11校を展開している。

参照:毎日新聞

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