2014年3月25日火曜日

75歳弁護士を業務停止1年 成年被後見人の預金740万円着服 大阪弁護士会

 成年後見人の立場を悪用し、大阪府内の女性(80)の預金約740万円を着服したとして、大阪弁護士会は24日、同弁護士会所属の玉城(たまき)辰夫弁護士(75)を業務停止1年の懲戒処分にした。玉城弁護士の代理人によると、大阪家裁が昨年8月、業務上横領罪で玉城弁護士を大阪地検に刑事告発している。


 同弁護士会によると、玉城弁護士は平成17年に家裁から女性の成年後見人に選任され、同年12月~昨年2月、16回にわたり預金口座から計約740万円を引き出し横領した。「事務所の経費に使った」と着服を認めているという。

 口座は女性が入所する介護施設の経費の支払いに使われていた。玉城弁護士は着服と穴埋めを繰り返していたが、家裁が昨年、不正に気づいた。その時点で未返済だった約380万円と報酬約390万円は返還したという。

参照:産経新聞

0 件のコメント: