2013年11月11日月曜日

「リベンジポルノ」問題化 ふられた“恨み”の拡散…国会でも議論

 「リベンジ(復讐(ふくしゅう))ポルノ」と呼ばれる行為がインターネット上で問題化している。恋人にふられた恨みから、交際中にプライベートで撮った写真や動画をばらまく卑劣極まる行為で、いったんネットに流出すると半永久的にさらされ続ける。米国で規制が始まり、わが国の国会でも議論された。われわれはどう向き合えばよいのか。

 「リベンジポルノといわれる、嫌がらせがあるんだそうですが…」

 参院予算委で10月23日、野党議員が切り出した。「今の日本の環境を考えると、規制をかけていくべきではないのか」との問いに、谷垣禎一法相は「名誉毀損(きそん)罪が適用できる。被害者が18歳未満なら児童買春・児童ポルノ禁止法の可能性がある」と答弁、現行法で対処できるとした。

 ネット上の中傷問題を扱う清水陽平弁護士(31)によると、年に数件の相談があるという。「元交際相手により裸の画像が出会い系サイトの掲示板に投稿された。削除してほしい」「援助交際で撮られた写真がアップされた」…。清水弁護士は「現在も1件抱えている」と話す。

 ツイッター上では「安易に裸を撮らせないように教育したほうがよくないか?」「撮らせなければよい論もわかるが、以前より容易になったのも事実。新しい悪事が増えたのなら、法も新たな対応を考えた方がよい」といった議論が起きている。

 ◆名誉毀損の3分の1が…

 米カリフォルニア州は10月1日、元交際相手の裸の写真や動画を本人の同意なく公開する行為を違法とし最高6カ月の禁錮刑などを科す法律を施行した。リベンジポルノというと新たな問題のようだが、児童福祉犯罪を手がける奥村徹弁護士(49)は「ネット上に写真をばらまくといった行為は以前からあり、法律で処罰されている」と指摘する。

 山梨県警が平成14年に摘発した事件では、大阪府の26歳の男が出会い系サイトで知り合った少女2人のわいせつ写真34枚をファイル交換ソフトで流出させたとして児童ポルノ公然陳列と名誉毀損の罪に問われ、甲府地裁は懲役2年(執行猶予5年)を言い渡した。奥村弁護士は「名誉毀損罪で正式な裁判になる事件の3分の1程度は、元交際相手による画像公開事案だ。悪質なため、初犯でも実刑になることがある」と話す。

 ◆「個人対応には限界」

 ツイッター上では「法整備は加害者を処罰したり、行為をある程度抑制することもできるかもしれないが、ネット流出を止める手段として機能するだろうか」との意見もあった。背景には、手のひらのパソコンといわれる高機能なスマートフォンの普及で画像や動画の撮影、投稿がいっそう手軽になった現状がある。

 ITジャーナリストの宮脇睦さん(42)は「すでに個人による対応は限界に来ている」として、現行法とは別に「少なくとも児童が利用するスマートフォンは、ネットそのものを規制すべきだ」との意見だ。具体的には、携帯電話会社が選定したサイトだけにアクセスできる「ホワイトリスト」の強化を提案する。

 任天堂は11月1日、ゲーム機「3DS」でネットを通じ日記や写真を交換できるサービスを停止した。わいせつな画像を交換していた事例を把握し防止策を検討したが、抜本的に防ぐのは困難と判断したという。

 ネットによって社会や青少年を取り巻く情報環境はここまで変わった。課題はあまりにも多い。

参照:産経新聞

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