2013年9月19日木曜日

4千万着服、成年後見人の弁護士に懲役7年求刑

 成年後見人として管理していた精神障害のある女性の預金4244万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた東京弁護士会元副会長の弁護士・松原厚被告(76)の公判が18日、東京地裁であり、検察側は「弁護士としての信頼を裏切り、社会的弱者を食い物にした」と述べ、懲役7年を求刑した。

 弁護側が情状酌量を求めて結審し、判決は10月30日に指定された。

 検察側は論告で、松原被告が2007年9月に千葉家裁で女性の後見人に選任された直後から、女性のマンションや土地の売却代金を自分名義の口座に移し、多くを自分の借金返済や事務所経費などに流用したと指摘。「家裁の調査にも虚偽報告を重ねて欺き、犯行を隠蔽した。被害弁償の見込みもない」と非難した。

 一方、弁護側は「被告はアルコール依存症で判断力が低下していた」と主張。高齢で反省している点なども、被告に有利な事情として判断するよう裁判所に求めた。松原被告は最終意見陳述で、「被害者に多大な損害を与え、申し訳ありません」と頭を下げた。
 
参照:読売新聞

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