2013年8月22日木曜日

養育費、親子面会の取り決めをしない子持ち離婚は約半数

厚生労働省の統計では、裁判や調停を利用しない「協議離婚」で離婚をした夫婦は、離婚者全体の約9割(2011年)を占めている。また、2012年4月からの1年間で、未成年の子どもがいる夫婦の離婚届の提出は13万1254件、そのうち親子面会の方法を決めたのは7万2770件(55%)、養育費の分担を取り決め済みだったのは7万3002件(56%)とされている(法務省調査)。

離婚に関する相談を無料で行なっているという弁護士法人アディーレ法律事務所によると、協議離婚をした夫婦の中には、「もう話もしたくない」「顔も見たくない」という感情的な理由から、とにかく早く離婚を成立させようと、大事な決め事をしないまま離婚届を提出し、のちにトラブルに至って相談に来るケースがあるという。

本来は、財産分与・慰謝料・養育費・面会交流権などについて夫婦で十分に話し合いをし、決定しておく必要がある。特に養育費や面会交流権は、子どもの教育や成長に大きく関わるもの。また、支払いを確実なものにするためには、法的な効力を持つ「公正証書」を作成することも重要だ。

しかし、お互いが感情的になっている中で、養育費の金額や財産分与などの法的な問題について、当人同士で冷静に取り決めをすることは、かなり難しいのが現実。弁護士に依頼しようと思っても敷居が高くて相談しづらい、費用が心配、という人も多いが、後悔のない再スタートと子どもの将来のためには、弁護士に相談をするのはベストな選択であることは間違いない。法的に万全で間違いのない書面の作成・手続の選択・遂行により、のちのトラブルを未然に防ぐことができるからだ。離婚問題で悩んでいる人は、一度、相談に行ってみる価値はありそうだ。

参照:@DIME

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