2013年7月25日木曜日

<弁護士>保険金を自らの口座に振り込ませ後見人解任 仙台

 仙台弁護士会所属の男性弁護士(67)が、成年被後見人の高度障害保険金約2億6000万円を規定に反して自らの業務用口座に振り込ませたなどとして、仙台家裁気仙沼支部が同弁護士を後見人から解任していたことが25日、分かった。弁護士会が記者会見して明らかにした。

 弁護士会によると、同弁護士は2009年1月、家裁から、医療法人元理事長の男性の成年後見人に選任された。同年7月、男性に保険金約2億6000万円が支払われたが、同弁護士は出納について家裁に報告義務のある被後見人の財産管理専用口座に振り込ませず、自らの口座に振り込ませた。このうち約4700万円は同年11月~10年12月に支出されたが、家裁に報告していなかった。

 不正流用は確認されていないが、同会は綱紀委員会で処分を検討している。同弁護士は解任後、休業中。

参照:毎日新聞

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