2013年2月4日月曜日

AKB「恋愛禁止」に弁護士から異論 公序良俗に反し、民法上無効?

 AKB48のメンバーに対してあるとされる「恋愛禁止」について、丸刈り騒動をきっかけに弁護士などから異論が相次いでいる。民法に当てはまる行為とされれば、無効になる可能性があるようだ。
  「人として生きるな!って言われてるのと一緒だよね」
 女優の仲里依紗さん(23)は2013年2月3日、AKBの恋愛禁止についてツイッター上でこう発言した。

■弁護士はブログで「人権侵害ではないか」

 AKBメンバーの峯岸みなみさん(20)がお泊まりデート発覚で丸刈り謝罪した騒ぎがあっただけに、発言はたちまちネット上で話題になった。そして、「もし恋愛禁止になったらどうしますか?」とツイッター上で質問が出ると、里依紗さんはすかさず返した。「その規則をぶっ壊す」「てか普通にガン無視する」と。

 AKBの恋愛禁止を巡っては、それを理由にした降格や解雇があったとしばしば物議を醸してきた。総合プロデューサーの秋元康さん(54)は、明文化したとは言っていないと発言したとされるが、ラジオ番組で「暗黙のルール」などと語っていた。さらに、メンバーらが、恋愛禁止の誓約書を書いたとテレビのバラエティ番組で発言し、いわば公然のルールとみなされている。

 そして、今回も峯岸みなみさんが研究生に降格となって、そのルールが生きていることが浮き彫りになった。

 これに対し、ネット上で異論も出ており、国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」事務局長の伊藤和子弁護士は2日、「AKB48 恋愛禁止の掟って、それこそ人権侵害ではないか」とのタイトルでブログを書き、問題提起した。

 伊藤弁護士は、「そんな個人の自由を禁止する就業規則があったら人権侵害で違法・無効であることは明らか」として、メンバーの降格や解雇について、「懲戒処分など認められないでしょう」と指摘した。みなみさんの丸刈り謝罪については、本人が自分の意志と言っていても、許可がなければありえないとして、AKBは「パワハラ的環境」にあるとしている。

 この問題提起に対し、ネット上では、「確かに、健全でないよな」と同意する声と、「嫌なら辞めりゃいいだけ」と否定的な声に分かれている。また、「どうでもいいんじゃない」と冷めた見方もあった。

 厚労省の労働条件政策課では、恋愛禁止は人権侵害との弁護士の主張について、アイドルの特殊なケースであり判例でも聞いたことがないとして、「白か黒か言うのは難しい」と話した。

 厚労省が2012年3月15日にまとめたパワハラへの提言では、プライベートに過度に立ち入ることが「個の侵害」とされており、労働条件政策課では、労働契約なら恋愛禁止はそこに当たる可能性があるとした。個の侵害は、他人の権利や利益を侵害する民法上の不法行為などから出てきた概念だ。また、丸刈りについては、強制的なものがあったなら、暴行・傷害などの「身体的な攻撃」になる可能性があるという。

 もっとも、アイドルは特殊な職業だけに、一般の労働者とはみなされない可能性を指摘している。

 ただ、恋愛禁止について、民法第90条により公序良俗に反するものとされれば、誓約書などが無効になる可能性があると言っている。

 こうした点を確かめようと、AKB48の運営担当者に取材しようとすると、打ち合わせなどですぐには対応できないとのことだった。

参照:J-CASTニュース

0 件のコメント: